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幅員4m未満の路地は、建築基準法第42条の規定により沿道建物の建て替えに際して、一部の道路を除き道路中心線より2mの後退が義務づけられ、その幅員を広げることによりその路地の持っている特色ある風情や景観が損なわれたり、一部の建物の後退により家並みが損なわれるなどの問題があります。
ここでは、幅員4m未満の道路をなるべく拡幅せずに都市機能の更新を進めていく方策について整理します。
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幅員4m以上道路への接道義務への対処方策 |
現時点で、建物の幅員4m以上道路への接道義務への対処方策として以下のような方法が考えられます。
一団地=建築基準法第86条第1項 |
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一団の建築物が一つの所有者によって所有され、または一体的に管理される複数の敷地を一つの敷地と想定して、斜線制限や容積率、建ぺい率といった各種形態制限、接道条件が適用されます。区域内の土地所有者、借地権者の同意が前提となり、道路・河川等を含んだ区域を想定することができます。 |
連担設計=建築基準法第86条第2項 |
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一体的に計画された複数の敷地を一つの敷地と想定して、斜線制限や容積率、建ぺい率といった各種形態制限、接道条件が適用されます。区域内の土地所有者、借地権者の同意が前提となり、前項と異なり道路・河川等を越えて一つの敷地と見なすことはできません。 |
3項道路=建築基準法第42条第3項 |
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地形など土地の状況によりやむを得ない場合に、特定行政庁の判断で、道路中心線から2m未満1.35m以上の範囲で道路境界を指定することができ、道路幅員を4m未満(2.7m以上)とすることができます。
2003年の建築基準法改正を受けて、国は「3項道路の指定に関する運用通知」により歴史的路地の保全や活用に際しては、より積極的に活用することを認めました。 |
43条但し書き道路=建築基準法第43条における但し書き |
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その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した道路。 |
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参考文献:「西村幸夫編著 路地からのまちづくり」(学芸出版社)路地を活かしたまちづくりに向けて(小泉秀樹) |
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狭隘道路地区における建物更新方策 |
道路幅員が狭く敷地面積が狭い状況で、道路斜線等により有効な建物が建てられない場合、街並み誘導型地区計画の活用が考えられます。
街並み誘導型地区計画 |
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道路または通路を地区施設として指定し、地区施設に沿って壁面の位置を制限し、併せて、敷地面積の最低限度、建物の高さの最高限度、壁面の位置の制限された部分への工作物の制限により、道路斜線等が緩和される地区計画です。 |
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先進事例 |
上記の制度を活用した路地を残す先進事例を以下に示します。 |
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接道条件の緩和 |
防災・防火関連規定 |
地区まちづくり・
都市計画との連携 |
神戸市近隣住環境計画制度 |
連担設計、3項道路指定、
近隣での計画策定を条件 |
43条但し書き |
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なし。
但し駒ケ林で3項道路、43条但し書きを面的に運用する予定 |
京都市袋地再生制度 |
連担設計、路地廃道、
壁面距離4m確保条件 |
43条但し書き
壁面距離4m確保条件
2F以下他 |
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祇園町南地区では地区計画と3項道路指定を併用 |
大阪市法善寺横丁 |
路地(2.7m)廃道
2.7mの路地に面して建築可
建築協定高さ10m以下
容積率240% |
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耐火建築物
非常用照明設置
隣地に向いた開口部の設置規制
3Fレベルはセットバック
6m以上の空間確保
避難用バルコニー、避難器具
庇等の突き出しの制限 |
なし |
荒川区近隣まちづくり推進制度 |
協定壁面間距離4m他 |
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耐火・準耐火建築物
門塀の設置規制
隣地との距離の確保(1、2FO.5m、3F1m)
用途の制限(長屋ないし戸建のみ) |
なし |
中央区月島 |
前期 |
工区型一団地総合的設計
住民間の協定締結条件
街並み誘導型地区計画
3.3m壁面距離
容積率240% |
路地(2.7m)廃道、
高さ10m以下 |
防火地域を指定 |
月島のまちづくり(素案)による路地を活かしたまちづくり区域の明示
街並み誘導型地区計画 |
後期 |
3項道路指定
協定締結はなし
他は同じ |
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出典:「西村幸夫編著 路地からのまちづくり」(学芸出版社)路地を活かしたまちづくりに向けて(小泉秀樹)
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参考ホームページ等 |
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密集市街地整備のための集団規定運用ガイドブック
(国土交通省 国土技術政策総合研究所 都市研究部) |
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